使用時間・休館日
使用時間
午前9時~午後9時
- 体育館・ホール・集会室
午前(午前9時~正午)・午後(午後1時~午後4時30分)・夜間(午後5時30分~午後9時)の区分により貸し出します。 - 会議室・和室・調理室等
正時から正時までの1時間単位で貸し出します。
※使用時間は、準備と後片付けを含んだ時間となります。
※使用日の3日前までにお申し出いただければ、午前8時30分まで繰り上げ、また午後10時まで延長してご利用いただけます。
休館日
- 月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く)
- 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に当たる日を除く)
- 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
申込み方法
市民センターの使用の申込みには、あらかじめ仙台市市民利用施設予約システムへの利用者登録が必要です。
窓口・電話
受付時間 9:00~21:00
※各市民センターで申込みを受け付けます。
仙台市市民利用施設予約システム
インターネットや市民用端末等による抽選申込み・当選確定・空き室使用申込み・取消(使用日の6日前以降で未納の場合は不可)が可能です。なお、施設の空き情報の照会や施設の案内は未登録でもご利用できます。
会議室・和室等の抽選、使用申込みの際のご注意
市民センターの部屋(会議室や和室等) には、可動式の「間仕切り」や「ふすま」等により部屋を区切ってご利用いただいているところがあります。この「間仕切り」や「ふすま」は、隣接する部屋の音が漏れ聞こえてしまうことから、インターネット等でのお申込みに制限を設けて、窓口や電話でのみお申込みを受け付けている場合があります。
申込み手続きの流れ
抽選申込 | 空き施設の申込 | |
---|---|---|
3か月前 | - | - |
16日~末日※1 | ||
2か月前 | 抽選:1日※2 | - |
当選者使用申込:2日~9日※1※3 | ||
- | 使用日2か月前の10日~使用日前日※4 | |
使用日 |
※1 休館日は、窓口や電話での申込みはできません。市民用端末も、設置箇所の休館日には使用できません。
※2 システムが抽選処理を行う日ですので、この日は抽選結果(当落)についてお答えできません。2日午前9時以降にお問合せください。
※3 当選した方は、この期間内に使用申込みを済ませてください。
※4 施設の窓口や電話のみ、使用日当日まで使用申込みを受け付けます。
抽選申込・確定
抽選申込は、3か月前の16日から末日まで受け付けます。翌月1日に抽選が行われますので、2日から9日までに当選分の使用申込み(確定)をしていただきます。
空き室の使用申込
抽選後に空いている諸室(空き施設)については、2か月前の10日(休館日の場合はその翌日)午前9時より、先着順で使用申込を受け付けます。10日の電話での受付は午前10時からとなります。窓口・電話申込みの場合は、使用を希望される市民センターへお申込みください。
申込の取消
- 使用日の7日前までにお申し出いただいた場合、使用料はかかりません。
※お支払い済の場合、使用料をお返ししますので、還付の手続きをお願いします。 - 使用日の6日前から使用日当日にお申し出いただいた場合は、使用料がかかります。お支払い済の場合、使用料はお返しいたしません。未納の場合は使用料をお支払いください。
申込の変更
- 使用日の3日前まで、使用日・使用時間帯・使用室を1回に限り変更できます(使用室に限り当日でも変更可)。
【申込の変更により 使用料が減額となる場合の取り扱い】
・使用日の7日前までにお申し出いただいた場合、使用料は変更後の金額となります。
※お支払い済の場合、使用料の差額をお返ししますので、還付の手続きをお願いします。
・使用日の6日前から3日前までにお申し出いただいた場合、減額となる前の使用料がかかります。お支払い済の場合、差額はお返しいたしません。未納の場合は、差額も含めて使用料をお支払いください。 - 使用日を繰り下げて変更する場合の延長期限は、変更を申し出た日から2か月が限度となります(抽選対象となっている日を除きます)。
施設使用料
使用料
各市民センターの施設紹介をご覧ください。
支払方法
使用料は、申込みの際または使用日当日の使用前までに、ご利用になる施設の窓口で、現金でお支払いください。なお、あらかじめ手続きをしていただければ、口座振替でお支払いいただくことも可能です(申込日の翌月末引落しとなります)。
使用料の減免について
社会教育活動やコミュニティ活動で市民センターを使用する団体は登録することにより使用料が減免される場合があります。詳しくは市民センターへお問い合わせください。
使用料が増額になる場合
使用内容によって使用料が3倍になることがあります。【仙台市市民センターの使用料に関する要綱第7条より】詳しくは市民センターへお問い合わせください。
地域利用団体優先申込について
地域で活動する減免団体が要件を満たし登録を行った場合は、一般の抽選申込みに優先して申し込みいただけます。詳しくは市民センターへお問い合わせください。
体育館・ホールの個人使用
体育館・ホールは、当日に施設が空いている場合に、個人使用が可能です。
また、個人使用日を設定している市民センターもあります。
個人使用の場合、施設は他の個人使用の方と共用になります。
予約はできません。
先に個人使用をしている方がいた場合、お待ちいただくことや、使用できないことがあります。
使用料は1回(2時間以内)につき、一般240円、小・中学生120円です。
なお、使用する用具はご持参ください。
詳細は、各市民センターにお問い合わせください。
使用できない場合
市民センターでは、問題商法による被害防止と地域団体の利用確保のため、物品販売や宣伝、契約行為を目的とする使用はできません。
1使用できない内容
物品等の販売や宣伝、契約行為を目的とする場合は使用できません。(物品等の販売や宣伝を目的として使用していることが分かった場合は、使用を中止していただく場合があります。)
ただし、次のような内容の場合は例外的に販売を認めることもあります。
- 地域のまつりでの販売、チャリティバザー、地域の授産施設の製品販売
- 講演会等の講師の関連著作物や上演会のプログラム、カルチャー教室等で使うテキスト・原材料の販売
これらの例に近い場合は、具体的な内容を事前に市民センター窓口にご相談ください。
なお、上記1.2のように販売等を認める場合でも、インターネットや市民用端末、携帯電話、電話からのお申込みはできません。使用する市民センター窓口でのお申込みのみとなり、併せて販売する物品等について「物品等販売届出書」を提出していただくことになります。
また、公の秩序を乱すおそれがある時や、センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるときは使用できないことがあります。
2お問合わせ先
使用する各市民センターへお問合わせください。
暴力団の利益となる使用の制限について
本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。また、許可した後に、「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用を停止します。
なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定に当たり、必要と認める場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。