市民センターの設置目的と運営方針
市民センターの設置目的
市民センターは市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十四条の規定に基づき、設置されています。【仙台市市民センター条例第1条より】
市民センターの運営方針
市民センターは、公益財団法人仙台ひと・まち交流財団が仙台市から指定管理者として指定を受け、管理を行っております。
- 管理者として指定を受けている期間
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令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
- 市民センターの運営方針
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- 市民の皆様や地域の方誰もが安全・安心に利用できる管理運営を行います。
- 学びを通して、主体的に考え行動する人づくりと、学びを活かした活動を地域づくりへつなぐ支援を行います。
- 地域づくりの拠点として、各種団体等と連携・協力を推進します。
- 市民の皆様や地域の方の知恵や持てる力を活かし、地域に開かれた管理運営を行います。
- 60館が一体となった安定的かつ効率的な管理運営を行います。
- 社会教育施設、公の施設に携わる職員としての専門性及び資質向上に努めます。