コミュニティまつり助成事業
公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 コミュニティまつり助成要綱
(趣旨) | |
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第1条 | この要綱は,仙台市内における町内会又は連合町内会(コミュニティまつりのために設けた実行委員会を含む。以下「町内会等」という。)が主催して行うコミュニティまつり(以下「まつり」という。)の一層の振興を図るため,公益財団法人仙台ひと・まち交流財団(以下「財団」という。)が行う助成について必要な事項を定めるものとする。 |
(助成の基本) | |
第2条 | 財団は予算の範囲内において,まつりに要する経費に充当することを条件にまつりを主催する町内会等に助成金を交付する。 |
2 | 助成金の交付は,同一町内会等に対して一年度につき一回限りとする。 |
(助成の対象) | |
第3条 | 助成の対象は,別表1のとおりとし,助成の申し込み時点において実施前のものに限る。 |
(助成の申し込み) | |
第4条 | 助成を受けようとする町内会等は「コミュニティまつり助成金申込書」(様式1-①および様式1-②)に必要事項を記入し,郵送または直接財団事務局に持参することにより財団に申し込むものとする。 |
2 | 前項の規定による助成の申し込みは,原則として助成の対象となるまつりの実施日の1ケ月前までに行わなければならない。 |
(審査) | |
第5条 | 財団は,前条の規定によるコミュニティまつり助成金申込書の提出を受けたときは,その内容が助成金交付の要件を備えているかどうかを審査し,助成金の交付・不交付を決定しなければならない。 |
2 | 前項の審査を行う場合において,財団が必要と認めるときは,町内会等に対してまつりの内容を示す書類や資料の提出を求めることができる。 |
(助成金の交付) | |
第6条 | 財団は,前条の規定による審査の結果,助成金の交付を決定した場合は,その旨を町内会等の代表者に対して「コミュニティまつり助成金交付通知書」(様式2)により通知するものとする。 |
2 | 助成金の交付は,まつりの実施日までに町内会等の代表者が指定する金融機関の町内会等名義の口座に振り込むことによって行う。 |
(助成金の不交付) | |
第7条 | 財団は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金を交付しない。不交付の決定をした場合は,その旨を町内会等の代表者に対して「コミュニティまつり助成金不交付通知書」(様式5)により通知するものとする。 (1)予算の範囲を超えたとき (2)別表1に規定する助成の対象外に該当するとき |
2 | 助成金申込書を受理された町内会等が,助成金の交付前に当該まつりを中止する場合には,「コミュニティまつり中止申出書」(様式6)を速やかに財団に提出しなければならない。その場合,財団は前項に定める不交付通知書による通知を省略できることができる。 |
(還付) | |
第8条 | 助成を受けたまつりが実施されないとき(真にやむをえない事由により実施されず,既に経費が支出されている場合を除く。)若しくは,目的外に使用したことが明らかなときは,交付した助成金の全部又は一部を返還させることがある。 |
2 | 前項の規定に該当する町内会等は,速やかに「コミュニティまつり助成金返還届」(様式4)を提出しなければならない。 |
(助成金の額) | |
第9条 | 助成金の額は,別表2のとおりとする。 |
(収支決算の報告) | |
第10条 | 助成金を交付された町内会等の代表者は,まつり終了後2ケ月以内に「コミュニティまつり実施収支決算報告書」(様式3)を財団事務局に提出しなければならない。 |
(情報の公開) | |
第11条 | 財団は,助成金を交付した町内会等の名称,まつりの名称及び助成金額等を公表するものとする。 |
(委任) | |
第12条 | この要綱の実施細目は,事務局長が定める |
別表1(第3条関係)
助成の対象
- 地域の連帯,融和等を増進し,これを通して地域振興に寄与することを目的としているもの
- 誰でも自由に参加でき,参加に際しては無料であるもの
- 季節のまつり(例 春祭り,夏祭り,盆踊り,秋祭り等)
- 文化まつり(但し,学校行事は除く)
- その他理事長が助成につき適当と認める催物
助成の対象外
- 催物への参加について,有料としているもの
(例:有料のイベント) - 特定の個人,グループの交流・親睦等を目的とした催物
(例:懇親会,敬老会,入学祝い,演芸会) - 主に飲食等を目的とした催物
(例:芋煮会,花見) - 政治・商行為等特定の目的のある催物
(例:後援会,バザー,模擬店) - 寺社等の宗教に関わりのある催物
(例:どんと祭,寺社祭典) - 運動会等のスポーツ行事
- 防災訓練・地域清掃・講習会のみの催物
- 財団以外の公共的団体から資金援助を受けている催物
- その他理事長が,助成につき不適当と認める催物
別表2.(第9条関係)
主催 | 世帯数 | 助成金額 |
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単位町内会 単位町内会合同 連合町内会 |
~500 | 30,000円 |
501~1500 | 32,000円 | |
1501~ | 38,000円 | |
実行委員会 | ― | 32,000円 |
備考
- 申込書に記入をする「世帯数」は,町内会が仙台市に報告をしている「町内会加入世帯数」とする。
- 単位町内会合同とは,単位町内会複数でまつりを主催する場合をいう。
- 連合町内会とは,連合町内会を構成している全ての単位町内会が参加してまつりを主催する場合をいう。
- 実行委員会とは,町内会以外の組織で,広くその地域の市民を対象におまつりを実施することを目的として構成されたものをいう。
(単位町内会等のみで主催する場合に,「○○まつり実行委員会」という名称を用いても実行委員会扱いとはならない。)