(公財)仙台ひと・まち交流財団の障害を理由とする差別の解消の取組み
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
仙台ひと・まち交流財団(以下「財団」という。)は、当財団職員がその事務又は事業を行うに当たり、①障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止、②社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的配慮の提供を行うために必要な考え方などを「対応要領 留意事項」として定めるとともに、障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置して取組んでおります。
- 対応要領 留意事項
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 留意事項(PDF) - 相談窓口
施設の利用などの際に、障害を理由とする差別に関する問題等で困ったことがございましたら、下記の窓口までご相談ください。
①文化センター、市民センター、児童館・児童センター
②財団 総務課 ☎022-268-4789
③電子メールによるお問合せ infodesk@hm-sendai.jp