新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
【使用料の返還】
■新型コロナウイルス感染症によるキャンセルに係る使用料の返還について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を主な理由として、下記対象期間内の施設のご利用をキャンセルする場合、キャンセル料は不要とし、納付済みの使用料がある場合にはお返しいたします。
【延納制度の準用】
■現金による施設使用料のお支払いについて
新型コロナウイルス感染防止を理由とした予約のキャンセルに伴う、お客様の還付手続きの負担を軽減するため、現金による施設利用料のお支払いについては、窓口でのお手続きにより本来の支払期限日を超えてお支払いいただくことも可能になります。
【対象期間】
使用料の返還及び延納制度ともに令和5年5月7日(日)利用分までの適用となります。
なお、延納については、5月8日以降のご利用分で既に認められているものについては、その期日まででのお支払いが可能です。